プライバシーポリシー

個人情報の取扱いについて

当社が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  1. 借受人(貸渡契約の申込みをしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
    1. (1)貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号、平成7年6月13日、以下「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行すること。
    2. (2)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
    3. (3)商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
  2. 当社は、個人情報の取扱いについて、ホームページ等により公表します。
    URL:http://www.honda-auto-renta-lease.co.jp

第1章 総 則

第1条(約款の適用)
  1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。

第2章 予 約

第2条(予約の申込み)
  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の所有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)

借受人は、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)
  1. 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
  2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
  3. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
  5. 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  6. 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタカー)
  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
  2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し入れることができるものとします。
  3. 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  4. 借受人が第2項の申し入れを拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の取扱いについては、前条第5項を適用するものとします。
第6条(予約業務の代行)
  1. 借受人は、当社に代わって予約義務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
  2. 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。

第3章 貸 渡

第7条(貸渡契約の締結)
  1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
  2. 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
  3. 当社は、レンタカーに関する基本通達2、(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提供を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提供するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提供させるものとします。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払い方法を指定することがあります。
  7. 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。
第8条(貸渡拒絶)
  1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
    1. (1)レンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
    2. (2)酒気を帯びていると認められるとき。
    3. (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められたとき。
    4. (4)借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
    5. (5)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
    6. (6)約款及び細則に違反する行為があったとき。
    7. (7)その他、当社が不適当と認めたとき。
  2. 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
    1. (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    2. (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    3. (3)過去の貸渡しにおいて、第16条各号に揚げる行為があったとき。
    4. (4)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    5. (5)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
    6. (6)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
    7. (7)別に明示する条件を満たしていないとき。
    8. (8)その他、当社が適当でないと認めたとき。
  3. 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第10条(貸渡料金)
  1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
    1. (1)基本料金
    2. (2)各補償制度
    3. (3)オプション料
    4. (4)特別装備料
    5. (5)燃料代
    6. (6)引取配車料
    7. (7)その他の料金
  3. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
  4. 当社が貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第11条(借受条件の変更)
  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備等)
  1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 当社は、レンタカーの貸渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  4. 当社は、前項の確認によってレンタカ―に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第13条(貸渡証の交付・携行等)
  1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使 用

第14条(借受人の管理責任)
  1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第15条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. (2)レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
  3. (3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
  4. (4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  5. (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  6. (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  7. (7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  8. (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  9. (9)前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
第17条(違法駐車の場合の措置等)
  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に従うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
    なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 前項の場合、当社は、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書などにより確認するものとします。確認できない場合には、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとし、また当社が定める駐車違反違約金を当社に対し速やかに支払うことに同意します。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証などの資料を提出することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
  5. 借受人又は運転者がレンタカーの返却までに駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引取りに要した費用を含むが、これに限らない)を負担した時は、借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。
  6. 借受人又は運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受け取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。

第5章 返 還

第18条(借受人の返還責任)
  1. 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第19条(レンタカーの確認等)
  1. 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
  3. 借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
  4. 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払います。
第20条(レンタカー返還時期等)
  1. 借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  2. 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、次に定める「返還時間変更違約料」を支払うものとします。返還時間変更違約料=超過した時間に応じた超過料金×200%
第21条(レンタカーの返還場所等)
  1. 借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
  2. 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める「返還場所変更違約料」を支払うものとします。
    返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送費用×200%
第22条(レンタカーが不返還となった場合の措置)
  1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的処置をとるものとします。
  2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第23条(レンタカーの故障)
  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第24条(事 故)
  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    1. (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    2. (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    3. (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅延なく提出すること。
    4. (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
  2. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
    当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第25条(盗 難)
  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    1. (1)直ちに最寄の警察に通報すること。
    2. (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    3. (3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅延なく提出すること。
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
  1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

第7章 賠償及び補償

第27条(借受人による賠償及び営業補償)
  1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第28条(保 険)
  1. 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
    1. (1)対人補償 1名限度額 無制限(自賠責保険を含む)
    2. (2)対物補償 1事故限度額 2,000万円(免責額5万円)
    3. (3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責額5万円)
    4. (4)人身傷害補償 1名につき3,000万円まで
  2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  3. 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし特約より第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
  5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  6. 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。

第8章 解除・解約

第29条(貸渡契約の解除)
  1. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款及び細則に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することになったときは、何らかの通知・催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、レンタカーの返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残高を借受人に返還するものとします。
  2. 前項の場合、借受人は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第30条(中途解約)
  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
    中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章 雑 則

第31条(相 殺)

当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第32条(消費税)

借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。

第33条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第34条(代理貸渡し)

この約款は、当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行ない借受人へレンタカーを貸渡すときにおいても、適用されるものとします。

第35条(ドライブレコーダー)

借受人又は運転者は、レンタカーに車載型事故登録装置(以下、ドライブレコーダーといいます。)が搭載されている場合があり、借受人又は運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

  1. レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運行状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
  2. 借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
  3. 法令や政府機関等により開示が要求された場合。
第36条(準拠法等)
  1. 準拠法は、日本法とします。
第37条(約款及び細則)
  1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
  2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に提示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第38条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則 本約款は、2019年4月1日から施行します。

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